停止処分を受けた方の再取得
違反点数の累積による免許停止処分を受けた方は、免許停止期間中に運転をすることはできません。また他の免許取得をすることもできません。この免許停止期間中に運転すると「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。また、免許停止期間中に有効期間が切れる場合は、免許停止期間中であっても更新手続きを行ってください。行わない場合、免許失効となります。
停止処分期間が 終了している方 |
免許停止期間が終了していて、運転免許書が お手元に返還された後からであれば、ご入校可能となります。 |
停止処分期間が 終了していない方 |
免許停止処分期間が終了していないとご入校できません。 「運転免許停止処分者講習」(任意)を受けることで処分期間を短縮できます。 |
運転免許停止処分者講習について
講習の 種類 |
停止 期間 |
短縮期間 | 講習料金 | 講習 日数 |
持ち物 |
---|---|---|---|---|---|
短期 | 30日 | 29~20日 | 13,800円 | 1日 |
※必要書類・持ち物は地域によって異なります。事前に必ずご確認ください。 |
中期 | 60日 | 30~24日 | 23,000円 | 2日 | |
長期 | 90日 | 45~35日 | 27,600円 | ||
120日 | 60~40日 | ||||
150日 | 70~50日 | ||||
180日 | 80~60日 |
※講習を受け処分期間が1日に短縮されたとしても、受講日当日はまだ処分期間内です。
停止期間中の運転ですので「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。
行政処分後の再取得方法について
教習所について質問や空き状況など、またインターネットに掲載していないキャンペーンもございますので、
お気軽にコールセンターにお問い合わせください。
通話無料ダイヤル0120-727-659平日 9:30~19:00 土日祝 10:00~18:00
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