運転免許の停止処分を受けた方の
再取得について

停止処分を受けた方の再取得

違反点数の累積による免許停止処分を受けた方は、免許停止期間中に運転をすることはできません。また他の免許取得をすることもできません。この免許停止期間中に運転すると「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。また、免許停止期間中に有効期間が切れる場合は、免許停止期間中であっても更新手続きを行ってください。行わない場合、免許失効となります。

停止処分期間が
終了している方
免許停止期間が終了していて、運転免許書が
お手元に返還された後からであれば、ご入校可能となります。
停止処分期間が
終了していない方
免許停止処分期間が終了していないとご入校できません。
「運転免許停止処分者講習」(任意)を受けることで処分期間を短縮できます。

運転免許停止処分者講習について

講習の
種類
停止
期間
短縮期間 講習料金 講習
日数
持ち物
短期 30日 29~20日 13,800円 1日
  • 運転免許停止処分書
  • 受講申請書(運転免許センター等にあります)
  • 講習手数料
  • 印鑑(認印可)
  • 筆記用具
  • 眼鏡、補聴器等(必要な方)
  • 運転できる服装

※必要書類・持ち物は地域によって異なります。事前に必ずご確認ください。

中期 60日 30~24日 23,000円 2日
長期 90日 45~35日 27,600円
120日 60~40日
150日 70~50日
180日 80~60日

※講習を受け処分期間が1日に短縮されたとしても、受講日当日はまだ処分期間内です。
停止期間中の運転ですので「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。


行政処分後の再取得方法について


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