初心運転者の処分と再試験
初心運転者とは、普通、大型二輪、普通二輪、原付のいずれかの免許を取得した日から1年間の期間を言います。
そして、初心運転者の期間には、別途法律上で特例が課せられており、「1~2点の交通違反を繰り返し、合計点数が3点以上」または「3点の違反、その後再度違反をして4点以上」となった場合に再試験や取消処分となります。
※初心運転者の期間に停止処分30日を受けた場合は、免許取得日から1年と30日までが初心運転者の特例対象となります。
初心運転処分者の流れ
初心運転者講習について
講習種別 | 講習時間 | 手数料 |
---|---|---|
普通 | 7時間 | 15,050円 |
大型二輪 | 7時間 | 19,600円 |
普通二輪 | 7時間 | 18,900円 |
原付 | 4時間 | 10,200円 |
※初心運転者講習は原則、自分が通った教習所で行われます。(転居などの理由がある場合は変更可能。)
※講習料金の他に「通知料850円」が別途必要となります。
※地区によって多少金額に差があります。
初心運転者講習を 受講した方 |
定められた期間内に受講すると再試験が免除となります。(初心運転者として普通に運転可能。) ただし、定められた期間内に受講しない場合や、受講後再び初心運転者期間に違反行為をし、該当基準に達した場合は再試験が義務付けられます。 |
初心運転者講習を 受講していない方 |
初心運転者講習は初めて該当基準に達した時のみ受講可能です。 2回目以降の違反行為では受講できず、定められた期間内に受講しなかった場合は免許取得から1年後の再試験が義務付けられます。 |
再試験について
初心運転者講習を受けていない方や、受講後さらに違反し該当基準に達した方が受けるもので、免許取得日から1年経過した時(初心運転者期間経過後)に再試験の通知が郵送され、試験の日時・場所などが記載されています。
再試験を受けなかった場合や不合格だった場合は、運転免許取消処分となり、再取得しなくてはなりません。
ただし、通常の「取消処分を受けた方の再取得」とは異なり、欠格期間や取消処分者講習の受講の必要はありません。また、取消しの日から6ヵ月間は仮免許試験の学科と技能試験が免除されますので、適性試験のみで仮免許を取得することができます。
行政処分後の再取得方法について
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