無免許運転の罰則はどんなもの?罰金や初犯の罰則の違いについて解説
「ちょっとそこまでだから…」 「バレないだろう…」
そんな軽い気持ちでハンドルを握っていませんか?運転免許証を持たずに運転する「無免許運転」は、決して許されない行為です。
交通事故を起こせば、自分だけでなく、周囲の人々の人生を大きく狂わせてしまう可能性があり、また、たとえ事故を起こさなくても、無免許運転は重い罰則の対象となります。
本記事では、無免許運転がどのような状況で成立するのか、免許不携帯・有効期限切れとの違い、具体的な無免許運転の罰則まで、詳しく解説していきます。
無免許運転とは?免許不携帯や有効期限切れとの違い
まずは、無免許運転の定義と、混同されやすい「免許不携帯」や「有効期限切れ免許での運転」との違いについて確認しておきましょう。
無免許運転の定義
無免許運転とは、運転免許証を持たずに車両を運転する行為を指します。
具体的には、
- 運転免許を一度も取得していない
- 免許の有効期限が切れている
- 免許停止や免許取消処分を受けている
といった状況が該当します。
免許不携帯・有効期限切れとの違いとは
無免許運転と混同されがちなのが、「免許不携帯」と「有効期限切れ免許での運転」です。
免許不携帯とは、例えば、免許取得はしているものの免許証を家に忘れたまま運転してしまった場合など、運転免許証を携帯せずに運転する行為です。この場合、免許自体は有効なので、反則金(普通車の場合、3,000円)が科されるのみです。
一方で、有効期限切れ免許での運転は、免許自体が無効な状態であるため、無免許運転とみなされます。更新手続きを怠っただけで、無免許運転に該当する厳しい罰則の対象となるので注意が必要です。うっかり期限を過ぎてしまった場合でも、運転すれば無免許運転となります。
無免許運転と判断されるケース
無免許運転には、いくつかのパターンがあります。運転免許証を持っていないのはもちろん、持っていたとしても、状況によっては無免許運転とみなされるケースがあるので注意が必要です。まずは、無免許運転と判断されるケースにはどのようなものがあるか、詳しく見ていきましょう。
運転免許を取得していない(純無免許)
運転免許を一度も取得したことがない状態で運転すれば、当然、無免許運転となります。運転免許は、安全に運転するための必要最低限の知識と技能を証明するものです。それを取得せずに公道を運転することは、重大な交通違反であり、決して許される行為ではありません。
免許対象外の車両の運転(免許外無免)
普通自動車免許しか持たない人が、自動二輪車や大型トラックなどを運転した場合も、無免許運転とみなされます。それぞれの車両には、それぞれに対応した免許が必要となります。運転する車両の種類に応じた免許を取得していないと、同様に無免許運転と判断される違反行為になります。
平成19(2007)年以降の免許取得者に関する注意
平成19年(2007年)以降に免許を取得した場合は、運転できる車両の種類に関して特別な注意が必要です。2007年6月1日までに普通免許を取得した場合では、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の車両を運転できました。
しかし、2007年6月2日から2017年3月11日までに取得した普通免許では、運転可能な車両が車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満に制限され、「5トン限定準中型免許」として扱われます。さらに、2017年3月12日以降に取得した普通免許では、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満の車両に制限され、準中型免許が必要な車両が増えました。
これらの制度変更の経緯により、免許取得年月日に応じて運転できる車両が異なるため、免許証の条件を確認し、車検証で車両の総重量や最大積載量を確認することが必要です。
免許停止期間中の運転(免停中無免)
交通違反や事故などにより、免許停止処分を受けている期間中に運転した場合も、無免許運転となります。免許停止期間は、運転を控えて反省する期間です。どうしても車を使わなければいけない用事ができて運転してしまった場合であったとしても、その期間中に運転すれば、違反がさらに重くなり、免許停止期間が延長されたり、免許取消処分となる可能性もあります。絶対に停止期間が過ぎてから運転をするようにしましょう。
免許取消処分中の運転(取消無免)
飲酒運転や重大な交通違反などにより、免許取消処分を受けている期間中に運転した場合も、無免許運転となります。免許取消処分を受けた場合は、一定期間、運転免許を再取得することができません。再取得するためには、厳しい試験に合格する必要があります。
有効期限切れ免許での運転
運転免許証の有効期限が切れた状態で運転した場合、たとえそれが故意ではなく気づかずに運転をしてしまった場合でも、無免許運転とみなされます。免許の更新手続きは、期限内に必ず行いましょう。更新手続きを忘れてしまった場合は、すみやかに手続きを行い、有効な免許証を携帯して運転するようにしましょう。
無免許運転をした場合の罰則や処分の内容
無免許運転は、決して軽い違反ではありません。刑事上の重い罰則が科される可能性があるだけでなく、行政法上の罰則、さらには民事上の責任を負う可能性があります。
無免許運転の刑事上の罰則
刑事上の罰則とは、犯罪行為に対して科せられる罰則のことです。無免許運転の場合、基本的には3年以下の懲役または50万円以下の無免許運転に伴う罰金が科せられます。ただし、違反内容や事案の状況により、罰則の適用には裁量がある場合もあります。
例えば、無免許運転で人身事故を起こした場合、通常は7年以下の懲役または100万円以下の無免許運転に伴う罰金が科せられる可能性があります。
さらに、死亡事故を起こしてしまった場合、事故の状況や運転行為の悪質性によって罰則の内容は異なりますが、飲酒運転や著しいスピード違反など、特に悪質な運転が原因で死亡事故を起こした場合には、危険運転致死罪が適用されます。この場合、より重い罰則として、1年以上20年以下の懲役が科されることがあります。(無免許の場合は6ヵ月以上20年以下の有期懲役)
事故を起こした場合は民事上の責任も
無免許運転で事故を起こした場合、刑事罰や行政処分に加えて、被害者への損害賠償などの民事上の責任も負うことになります。
被害の程度によっては、数千万円から数億円に及ぶ高額な賠償金を支払わなければならない可能性もあります。無免許運転のリスクは刑事罰や行政処分だけでなく、民事上の責任にも重大な影響を及ぼすため、絶対にやめましょう。
初犯なら罰金刑で済む可能性も
「初犯なら、無免許運転でもそんなに重い罰則にはならないだろう」
「無免許運転をしても罰金刑で済むなら、まだマシだ」そう思っていませんか?
確かに初犯の場合、無免許運転の罰則が罰金刑で済む可能性もゼロではありませんが、無免許運転自体は重大な違反であるため、決して軽視はできません。
初犯の定義
無免許運転の場合の「初犯」とは、過去に無免許運転で検挙されたことがなく、今回が初めての検挙であることを指します。
初犯の場合の量刑
無免許運転の初犯の場合の量刑については、主に罰金刑が科されるケースが多いです。具体的には、無免許運転は道路交通法違反に該当し、法定刑としては「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が規定されています。
一例として、無免許運転の初犯で、特に前科や前歴がない場合、略式裁判によって罰金が科されることが一般的です。この略式裁判では、裁判所に出廷する必要はなく、書面審理で進行します。無免許運転に伴う罰金額は通常20万円程度になることが多いです。
ただし、無免許運転に伴う悪質な行為(例えば、人身事故を起こした場合)や、他の犯罪と併せて行われた場合には、より重い刑罰が科される可能性もあります。また、無免許運転の初犯であっても反省の情が見られない場合などには、執行猶予付きの判決が下されることもあります。
初犯か再犯かに関係なく、無免許運転は重罪です。絶対にしないようにしましょう。
無免許運転で逮捕された後はどうなる?
無免許運転で逮捕された後の流れは、主に以下のようになることが一般的です。
1.警察での手続き:
無免許運転で逮捕されると、まず最寄りの警察署に連行され、取調べを受けます。ここでは、無免許運転を認める上申書や供述調書を作成します。また、運転したルートを警察と共に確認する「引き当たり捜査」が行われることもあります。
2.検察への送致:
逮捕から48時間以内に検察官に事件が送致されます。その後、24時間以内に検察官が勾留の必要性を判断します。勾留が必要と判断されなければ、即時釈放され在宅捜査に切り替わります。
3.検察の捜査:
検察官から呼び出しがあり、検察庁での取調べを受けます。前科がない場合、略式手続について説明を受け、同意すれば略式起訴されます。
4.裁判手続き:
略式起訴に同意した場合、簡易裁判所で書面のみの審理が行われ、14日以内に略式命令が出されます。
この流れは、無免許運転が初犯であり、特に悪質な行為がない場合の一般的な流れです。重大な事故を伴う場合や、前科がある場合は、正式裁判が行われる可能性があります。さらに裁判の結果有罪判決が下れば、無免許運転に伴う罰金刑や懲役刑が科される可能性があります。また、逮捕されたという事実は、周囲に知られてしまう可能性があり、その事実が家族や友人、職場などに迷惑をかけることになりかねません。
無免許運転による逮捕は、自身の問題だけではなく、周囲の人々にも大きな影響を及ぼすことを重々認識しておきましょう。
無免許運転と罰則に関するよくある質問
Q:同乗者や車を貸した人への罰則もある?
同乗者に関しては、無免許運転を幇助したとみなされない限り、無免許運転による罰則はありません。しかし、車を貸した人は、無免許運転幇助罪に問われる可能性があります。例えば、無免許だと知りながら友人に車を貸した場合などが該当します。
Q:無免許運転で事故を起こした場合の保険金はどうなる?
無免許運転で事故を起こした場合、自動車保険の契約内容によっては、保険金が支払われない場合があります。そうなれば、高額な賠償金を自己負担しなければなりません。例えば、対人賠償保険や対物賠償保険が無効となり、被害者への賠償金を全額自己負担しなければならなくなる可能性があります。
まとめ:無免許運転は絶対にやめましょう
無免許運転は、無免許運転の罰則に伴う自分への影響だけでなく、周囲の人々にも大きな被害をもたらす可能性のある重大な違反行為です。たとえ短距離であっても、無免許運転は絶対にやめましょう。
免許の失効をしてしまった場合には、必ず再取得をするための手続きを行い、失効期間などで免許の取得や再取得が難しい状況にある場合は、公共交通機関の利用やタクシー、運転代行サービスなどを利用するようにしましょう。
運転免許証は、安全に運転するための「資格」です。運転免許証を取得し、責任を持って運転することが、交通事故のない安全な社会につながります。免許がないなら、運転しない。 それが、あなた自身と、あなたの大切な人たちを守るための、たった一つの方法です。
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