運転免許に必要な視力とは?合宿免許の視力で不合格になる条件って?
運転免許を取得するには自動車教習所へ通う必要があります。申し込んで費用を用意すれば誰でも入校できると思っている方もいますが、そうではありません。
教習所へ入校する時には「適性検査」というものを受けます。適性検査では、視力・聴力・色彩識別能力・運動能力を検査します。
今回はその中の視力検査について詳しくご紹介します。
免許取得に必要な視力の基準
免許を取得するためには、視力も規定の数値を満たしていなければなりません。視力は、普通自動車免許の場合片目で0.3以上、両目で0.7以上必要です。裸眼での基準となるため、視力が悪く眼鏡やコンタクトレンズを着用している場合には、「眼鏡等」という条件が付けられます。
入校時に既に眼鏡を持っている場合やコンタクトを着用している場合には、事前に申告しておく必要があります。教習所によっては入校手続きの段階で聞かれる場合もあり、その際には素直に申告しましょう。
「眼鏡等」の条件は、免許を取得した際に免許証の条件の部分に印字されます。この条件が付いているにも関わらず眼鏡やコンタクトを着用しないまま運転していると違反となりますので、注意してください。
もともと「眼鏡等」の条件が付いた免許証を持っている人が、レーシック手術を受けて視力を矯正していることもあるかもしれません。そういった場合、矯正後できるだけ早く最寄りの運転免許センターや警察署で「眼鏡等」の条件解除の手続きを行う必要があります。視力検査だけで手続きは終わるため、面倒臭がらずに必ず行うようにしてください。もし条件解除を行わないまま眼鏡をかけずに運転していた場合、違反になってしまう可能性があります。
視力が基準を満たしていなかったら
万が一基準視力に満たなかった場合、対応は教習所によっても異なりますが、基本的には眼鏡かコンタクトを作ることになります。
片目だけ極端に視力が悪い場合や片目だけ見えない場合もあります。そういった場合には、視野角度を確認する「視野検査」を受けることになります。視野角度の基準を満たしていれば、入校することが可能です。
眼鏡やコンタクトを既に持っている人は、それを持って視力検査を行えば問題はありません。持っていない場合には、前述した通り眼科で診察を受けて眼鏡かコンタクトを作らなければなりません。視力が基準を満たしておらず、かつ眼鏡やコンタクトを用意することができなければ入校することはできません。自分の視力が悪いという自覚があるなら、適性検査を受ける前に作っておいた方が良いでしょう。
大型免許を取る時に受ける視力検査
普通免許を取る時には必ず視力検査がありますが、大型免許やけん引免許などを取る時には「深視力検査」という検査を行わなければなりません。
この深視力検査というのは、遠近感や立体感をちゃんと把握できるかを調べる検査です。普通の視力検査とは異なる特殊な検査となり、乱視の場合は合格率が下がります。通常の視力検査はパスできても、この深視力検査で引っかかる人も多いようです。乱視用の眼鏡をかけておけば合格できる確率は上がるため、持っていなければ作っておきましょう。
おわりに
免許取得のための視力検査は、よほど視力が悪くない限りパスできます。また、たとえ視力が悪くても眼鏡やコンタクトを着用していれば問題ありません。視力検査は、5年ごとに行われる免許の更新手続きの際にも行われます。視力が下がったと思ったら眼科で検査を受けておくようにしましょう。
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