難聴でも運転免許は取れる!聴覚検査の基準値と聴覚障害者の免許取得条件
運転免許を取得するまでには様々な試験や検査を受けなければなりません。
今回は聴覚検査および聴覚障害者の免許取得条件についてご説明します。
聴覚障害があっても免許を取れる?
聴覚障害があると自動車免許の取得を諦めなければならないと考える人は多いかもしれません。しかし、聴覚障害と言っても先天的に両耳が全く聞こえない状態の人もいれば、音が聞こえにくい「難聴」と呼ばれる症状もあります。
現在は補聴器の性能が上がり、聴覚障害やそれを表す標識の知名度も上がっています。そのため、聴覚障害者の活躍の場は広がっています。もちろんその背景には、障害者差別を無くして健常者と同じ環境を与えようという世界的な流れがあります。
このような流れから、平成24年4月から聴覚障害があっても運転免許を取得できるようになりました。ただし聴覚障害があるという事実が前提となるため、運転中は聴覚に頼らない状況判断ができるよう、車内外の環境を整える必要があります。
免許取得のために義務づけられる事とは
免許を取得する時には誰でも必ず視力や聴力検査を受ける必要があります。ここで聴覚障害の基準となるのは、「補聴器を装着していても10mの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない」かどうかです。
聴覚障害と判断された人が免許を取得するための第一条件として、通常のバックミラーよりも大きなワイドミラーを設置するというものがあります。進路変更の後方確認や緊急車両の接近など、耳で確認しにくい情報を視覚で確認しなければなりません。
貨物トラックの場合は、後方に荷物があるためサイドミラーに補助ミラーを取り付けます。サイドミラーの上方に小さなミラーを取り付ける事で、斜め後方や背後の状況も目視で確認する事ができるのです。
また、運転手に聴覚障害がある事を周囲に認識してもらうため、自車の前後に聴覚障害者標識、通称「ちょうちょマーク」をつける事が義務づけられています。標識を表示せずに運転した場合は2万円以下の罰金、反則金4000円と反則点1点減点という罰則が定められています。 このちょうちょマークを取り付ける事によって、標識をつけた車に対する幅寄せや割り込みを禁止する事もできます。違反すると5万円以下の罰金、6000円の反則金と反則点1点減点が課せられます。
免許取得のためのステップ
免許を取得するためのステップとして、指定自動車教習所に通う方法と運転免許試験場で技能試験を受ける方法があります。指定自動車教習所では、通常の実技講習や学科講習の他にワイドミラーの正しい使い方なども学ぶ事となります。そして、指定自動車教習所の卒業生は試験場で技能試験を免除されます。
教習所に通わず試験場で技能試験を受けて合格した場合は、取得時講習を受講してワイドミラーの使い方や安全教育を学び、その後免許証が交付される運びとなります。
ワイドミラーと標識だけではカバーできない危険もある
ただし、法律で制定された義務を果たしていれば聴覚障害者の運転が完璧に安全になる訳ではありません。自動車の運転は健常者であっても危険をはらんでいるのです。そのため、聴覚障害者は一瞬の状況判断が遅れる事も有り得ます。
また仮に事故を起こしてしまった場合、健常者であっても当然うろたえてしまうものです。しかしそういった状況の中、聴覚障害者だからと不利な状況に立たされる可能性も無視できません。法律上の義務を果たして運転免許を取得したとしても、家族ぐるみで更なる安全意識を持つ必要があります。
例えば初心者の間は一人では運転せず、常に健常者と一緒に走行する事が有効です。更にドライブレコーダーを装着するなどの工夫をすると、安全性も自分の意識も高まる事でしょう。
特に難聴など補聴器を使用すれば音が聞き取れるという症状の場合、本人にも油断が生じます。最も大切なのは、本人の自覚と注意を怠らない姿勢なのです。
おわりに
運転免許の例のように、社会の意識向上によって障害を持つ人たちが色々な事にチャレンジできるようになったのは素晴らしい事です。
聴覚障害者に限った事ではなく、初心者が運転する際には家族や周囲の人の協力が必要です。リスクを減らすためにどうすればいいか、しっかりと家族で話し合った上で運転免許を取得するようにしましょう。
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