知っ得!日本の運転免許の歴史

2014.10.21 2014.10.21
知っ得!日本の運転免許の歴史

皆さんは日本の運転免許の歴史についてご存じですか?免許を習得している方も、これから取得する方も知っておきたい日本の運転免許の歴史についてご紹介します。

 

運転免許制度のはじまり

現在の道路交通法では、自動車を運転する人は運転免許を持っていなければ運転できません。もし運転免許を持たずに運転した場合には、法律違反としてしかるべき罰則を受けなければなりません。
では、運転免許ができたのはいつのことなのでしょうか。運転免許の基礎となったのは1903年に愛知で制定された、「乗合自動車営業取締規則」という法律が最初でした。この法律は乗合自動車、つまりバスなどに適用されるもので、自家用車についての法律ではありませんでした。
その4年後の1907年に、初めて自家用車の運転免許ができます。ただ、当時運転免許が必要な人は運転手や車掌といった、仕事で車を運転する人のみでした。当時の免許は木製で、運転手や車掌の住所と名前、生年月日などが記載されており、現在のように顔写真はついていませんでした。
自動車免許が本格的に交付されたのは、1919年の「自動車取締令」ができてからです。当時の自動車免許は甲種と乙種の2種類のみで、甲種がすべての自動車を運転できるもの、乙種が限られた自動車のみを運転できるものでした。
取得できる年齢は18歳からで、原付に似た自動自転車は免許がなくとも乗ることができました。有効期限が5年間と定められており、更新制度がなかったため再試験を受けて合格しないと免許が維持できませんでした。

 

戦争で変わった運転免許

1933年には「自動車取締令」が改正されました。このときに、運転免許は普通免許と特殊免許、小型免許の3種類に分類されました。普通免許と特殊免許はどちらも18歳から取得でき、小型免許は16歳から試験なしでの取得が可能でした。
その後時代は太平洋戦争へと突入します。太平洋戦争の際は、徴兵年齢の引き下げと共に運転免許の取得年齢も引き下げられました。もともと18歳だった取得可能年齢が15歳になり、小型自動車の試験も口頭だけになりました。
これはあくまで戦争中の特例措置で、戦争が終わるともとに戻されました。
1947年には二輪免許制度も設けられ、二輪を運転するのにも免許が必要になりました。2年後にはさらに細分化され、1968年頃には現在とほぼ同じ形の免許制度が出来上がることとなります。
この頃の運転免許証は紙製で、現在と同じように顔写真がついており、名前と生年月日、住所や本籍などが記載されています。今までは1つの車両につき1つの免許が必要でしたが、この頃から1つの免許で複数の車両が運転できるようになりました。

 

近年の法改正

1968年以降も時代に合わせて免許の制度は変わってきました。それまではバラバラだった免許証のナンバーは全国で統一され、紙製だったものがカードに変わりました。そして1973年には免許証がカラーになり、現在のものとほぼ同じ形になりました。
現在でも時代に合わせた免許の改正は行われています。2007年には中型免許が新たに設置され、2008年には聴覚障害者でも免許が取得できるようになりました。2009年にはそれまで普通免許で運転できた三輪オートバイに新しい規定が設けられました。
また、2007年には運転免許証がICカード化されています。これは運転免許の偽造防止のためで、ICチップの中に入っている個人情報は暗証番号を入力しないと読み込めないようになっています。

 

おわりに

運転免許の歴史は、自動車と人の歴史です。運転免許の歴史を知ることで、今までの日本人が歩んできた道や自動車産業の移り変わりを知ることができます
今後も自動車や人が変化していく中で、運転免許も変わっていきます。今後の運転免許の移り変わりにも注目してみましょう。

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合宿免許アイランド運用編集部

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