免許取得ノウハウに関するコラム

免許不携帯の違反点数、罰金はある?気になる疑問を解決!

2024.11.13 2024.11.18
免許不携帯の違反点数、罰金はある?気になる疑問を解決!

免許証を家に忘れてしまい、焦った経験はありませんか?免許証を持たずに車両を運転することは、免許不携帯という交通違反になります。ここでは、免許不携帯の罰則や反則金、提示を求められる場面についてご紹介します。

 

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免許不携帯とは?

免許不携帯とは?

 

免許証不携帯とは、免許証を携帯せずに車両を運転することです。運転時の免許証携帯は、道路交通法で義務として定められています。また、警察官に免許証の提示を求められた場合には、提示する義務も定められています。

 

▼道路交通法第九十五条

(免許証の携帯及び提示義務)

第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。

2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

出典:e-GOV 法令検索 | 道路交通法

 

免許証提示の際は、必ず原本を提示しなければなりません。免許証の紛失が怖いからといって、コピーやスマホで撮影した画像はNGです。

 

無免許運転との違い

無免許運転と、免許不携帯は全く異なる違反です。無免許運転は、有効な運転免許証を持たず、運転資格がない人が運転をすることです。

 

  • 運転免許を一度も取得していない
  • 免許の有効期限が切れている
  • 免許停止または免許取消処分を受けている

上記の場合が該当します。 

無免許運転は、免許不携帯以上に重い違反です。無免許運転をすると、3年以下の懲役または50万円以下の無免許運転に伴う罰金が科せられます。

無免許運転については「無免許運転の罰則はどんなもの?罰金や初犯の罰則の違いについて解説」にて詳しくご紹介しています!

 

どんな罰則がある?違反点数や罰金は?

どんな罰則がある

 

点数には影響なし

道路交通法違反の罰則は、反則金(罰金)だけでなく点数制度があります。点数制度は、違反の種類ごとに点数を付け、過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行うものです。

免許不携帯は、違反点数は加点されません。

参考:点数制度 警視庁

参考:交通違反の点数一覧表 警視庁

 

反則金3,000円を支払う

免許不携帯の反則金は、3,000円と定められています。これは、大型車・普通車・原付車等の種類に関わらず一律です。(2024年現在)免許不携帯で検挙された場合、交通反則告知書(通称青キップ)と仮納付書が交付されます。受け取った日から8日以内に銀行または郵便局で反則金を納付しなければなりません。

参考:反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁

 

ゴールド免許はそのまま

免許不携帯で検挙された場合、反点数は加算されないため、他に交通違反がなければゴールド免許を維持できます。ただし、免許不携帯と合わせて速度超過や駐停車違反など他の違反点数が付く交通違反があった場合は、ゴールド免許からブルー免許に降格します。

 

免許証の提示が求められるのはどんな時?

免許証の提示

 

提示を求められる場面 

運転免許証の提示を求められる場面は、主に以下の時です。

 

運転中の規定違反が疑われる時

飲酒運転や速度超過、無灯火運転など、安全運転が疑われた時に、警察官が車両の停止と免許証の提示を求めることができます。(道路交通法第六十七条第一項)

 

交通事故の時

交通事故の際にも、運転者に対して警察官が免許証の提示を求めます。(道路交通法第六十七条第二項)

 

検問をされる時

警察は、違反の予防や取締り、犯罪捜査などのため検問を行っていることがあります。その際に、運転免許証の提示を求められることがあります。

 

免許不携帯のときはどうしたらいい?

警察官に免許証の提示を求められたが免許を所持していなかった場合は、正直に伝えましょう。前述したとおり、免許不携帯は反則金を支払わなければなりませんが、違反点数は加点されません。免許証の提示を求められたのに応じなかった場合は、道路交通法第百二十条第一項第十号の規定により5万円以下の罰金が科される可能性があります。必ず申告しましょう。

また、出発した後に免許不携帯に気づいた場合は、すぐに駐車場など交通の妨げにならない場所に駐車して免許証を取りに戻りましょう。または、免許証を持つ同乗者がいる場合は運転を代わってもらい、免許不携帯のまま運転をしないようにしましょう。

出典:e-GOV 法令検索 | 道路交通法

 

もしも事故を起こした時に免許不携帯だったらどうなる?

事故を起こした時

 

問題を起こしてしまい、さらに免許を携帯していなかった!となったら、刑罰が重くなってしまうのでは?と焦ってしまう人もいるでしょう。しかし、免許不携帯の事故で、刑罰が重くなるということはありません。

刑罰が重くなることはない

事故を起こしてしまったときは、すみやかに警察に連絡しましょう。到着した警察官に免許の提示を求められたら、免許不携帯であることを正直に伝えましょう。

運転免許証を持っていないことは義務違反ではありますが、それで罪が重くなることはありません。しかし、検問等での免許不携帯の場合と同じく、罰則金の支払いは必要です。

保険金は支払われる

万が一免許不携帯の時に事故を起こしてしまった場合でも、自動車保険の保険金は受け取れます。

交通事故を起こしてしまい、さらに免許不携帯だったからといって焦ってその場から離れてしまうとさらに罪が重くなります。刑罰や保険金への影響はほぼないため、落ち着いて対処しましょう。

 

運転する時は、必ず運転免許証を携帯しましょう

運転免許証の携帯

 

運転免許証の携帯は、運転者の義務です。免許不携帯は道路交通法違反にあたるので、車を運転するときは忘れないようにしましょう。毎日持ち歩く財布に入れる、車の鍵と一緒に保管するなど、忘れないように工夫することが重要です。もし免許証を忘れてしまった場合でも、慌てず正直に申告し、他の事故に繋がらないようにしましょう。

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合宿免許アイランド運用編集部

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