免許取得ノウハウに関するコラム

ダメ絶対!免許取り消しや罰金だけでない酒気帯び運転(飲酒運転)

ダメ絶対!免許取り消しや罰金だけでない酒気帯び運転(飲酒運転)

「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」誰しも聞いたことがある標語だと思います。お酒を飲んだら運転してはいけないことは頭ではわかっていても、「1杯だけなら」「酔ってないから大丈夫」「捕まらなければ大丈夫」そう思う方もいるかもしれません。しかし、軽い気持ちで飲酒運転をしてはいけません。飲酒運転は違法です。運転をした本人だけでなく、周囲の人にまで影響が及ぶことはよく知っておく必要があります。
ここでは、飲酒運転の罰則や恐ろしさについてご紹介します。

 

飲酒運転が危険な理由

飲酒運転による痛ましい重大事故は大きな社会問題となっています。事故を契機に、飲酒運転取り締まりの強化、さらには行政処分と罰則が重くなりましたが、依然として飲酒運転による交通事故はあとを絶ちません。

お酒を飲んで運転することで通常通りの運転が出来なくなったり、危険だと言われるのは何故でしょうか。

それは、飲酒によって脳や神経までもが影響を受けてしまうからです。

お酒を飲むと精神は開放的になり、普段は法定速度を守っている方も気分が高揚することでスピードを出し過ぎたり、運転が粗くなり非常に危険な状態になることがあります。また、日頃は、飲酒運転の危険性を充分理解して「飲んだら運転してはいけない」と思っているはずなのに、理性が薄れ自分を律する事が難しい状態になる場合もあります。

お酒を飲まれる方は、自分ではそんなに酔ってないつもりでも意外と酔っぱらってしまっていたという経験があるのではないでしょうか。中には、記憶をなくしたという経験をした方もいらっしゃるでしょう。恐いのは、はたから見るとしっかりして見えて、当の本人は記憶が無くなってしまっている場合です。

お酒を飲んだ状態で運転してしまうと、判断力や注意力が低下しているのはもちろんですが、視覚、聴覚などの感覚機能も低下する為、信号や横断している人などを見落とす危険性も高まります。また、スピード感覚は麻痺し、運動機能も低下します。スピードを出している上に、ブレーキをかける反射速度が遅くなるとしたら事故が起こりやすくなる理由も納得がいきます。

 

こうならない為にも、飲酒運転の危険性をしっかり認知する事が必要となります。また、周囲で飲酒をして運転しようとする人が現れた場合、しっかりと止めてあげないといけません。

もちろん、お酒を飲むと全ての人が必ず前述のような状態になるとは限りませんが、飲酒運転するというのはどれほど危険なことなのかという事をしっかり知っておく必要があるのです。

 

行政処分って何?飲酒運転の罰って?

飲酒運転で罰金を科された上、違反点数もつけられるということに対して納得がいかないと思う方もいるようです。しかし、そもそも罰金刑と運転免許の違反点数はまったくの別物です。
飲酒運転を検挙するのは警察です。そして警察から連絡を受け、罰金などを言い渡すのは検察です。罰金は刑罰なのです。なお、交通事故を起こしている・前科があるなど悪質な場合は罰金刑で済まない場合もあります。裁判に進み、刑務所に入所する可能性もあるでしょう。
そして警察から連絡を受け、違反点数を加算するのは公安委員会です。こちらは刑罰ではなく行政処分です。免許を与えているのは行政、免許に制限を加えるのも行政です。罰を科すというよりも、危険なドライバーを道路から排除して事故を防止するという意味合いが強いと言えるでしょう。
検察と公安委員会は別のもので、それと同様に刑罰と行政罰も別のものです。罰金を支払ったからと言って行政処分を免れることはできず、刑罰である罰金と共に免許取り消しなどの行政処分をも受けることになってしまいます

 

飲酒運転で罰せられるのは本人だけではない!

道路交通法には「酒気を帯びて運転をしてはいけない」とありますが、飲酒運転に関連する禁止項目はそれだけではありません。「酒気を帯びて運転する恐れがある者に対し車両等を提供してはならない」という定めもあります。お酒を飲んでいる人に車を貸すこともまた、違法行為です。
そして、「車両等を運転する恐れがある者に、酒類を提供、または飲酒を勧めてはならない」という定めもあります。運転すると知っていてお酒を飲ませることも違法行為のため、飲み会で同席した人々にも罪があるということになります。客がドライバーであることを知っていて酒を提供していた場合、店側の責任も問われることとなるでしょう。
さらには「酒気を帯びて運転する車両に同乗してはならない」という定めもあります。つまり、飲酒運転をした人だけでなく、同乗者も罰を受けることになってしまいます。
現在、飲酒運転は本人だけでなく、周りの人間についても罰則規定が定められています。1人の飲酒運転により何人もの人間へ罰則が及ぶことも十分あり得るでしょう。

 

罰則は重くなる傾向に!

飲酒運転には「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2つがあります。

「酒酔い運転」とは酒に酔った状態で運転することです。アルコール濃度の基準はありません。もう1つの「酒気帯び運転」とは、呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15ミリグラム以上の状態で運転することです。たとえ酔っていなくても、基準値を超せば「酒気帯び運転」となります。さらに、酒気帯び運転は行政上呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25ミリグラム以上とそれ未満とで2段階に分けられます。

 

飲酒運転をした者への刑罰は、酒酔い運転と判断された場合、初回で免許取消3年となります。吐いた息で測定するアルコール濃度の基準はありませんので、酒に酔っていると判断されると、すぐ適用となります。ここでの初回とは前歴及びその他の累積点数がない状態のことを言います。罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

酒気帯び運転の場合、吐いた息で測定するアルコール濃度が0.15mg以上、または、0.25mg以上の二段階にわかれていますが、0.25mg以上の場合、初回で免許取消2年となります。0.15mg以上0.25mg未満の場合、初回で免許停止90日相当となります。罰則は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

飲酒運転に関する処分は車両を運転した本人だけに限りません。飲酒運転をしたドライバーに車両を提供した人には車両を運転した本人同様の罰則を受けることとなります。また、飲酒運転をした者に酒を勧めた者も、運転するとわかっていて酒類を提供した者も、その車両に同乗した者も、運転者が酒酔い運転の場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

行政罰に関しては、酒酔い運転は35点、酒気帯び運転呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25ミリグラム以上で25点、0.25ミリグラム未満で13点となっています。違反の前歴がない人でも13点は免許停止、25点は免許の取り消しとなります。飲酒運転に関する罰則は重くなる傾向にあります

 

おわりに

「お酒は少し飲んだけど、酔っていないから」などと軽い気持ちで飲酒運転をしてはいけません。先にも述べた通り、脳や神経に作用するため自分では判断がつかないところが恐いところです。

取り締まりで捕まるなら不幸中の幸い、命を奪うことになると人生は狂ってしまいます。飲酒運転は自分の人生だけでなく、周囲の人々の人生まで変えてしまう恐れがあります。免許取得の際にしっかり講習を受け、自分だけでなく、周囲の人にも「飲んだら乗るな。乗るなら飲むな」を徹底させ、飲酒運転の危険性をしっかり伝えることが大切です。

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合宿免許アイランド運用編集部

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