仮免許の有効期限はいつ?合宿免許や教習所で仮免取ったら気をつけよう!
運転免許を取得する上で欠かすことのできない仮免許証。
運転免許同様に、この仮免許証にも有効期限があることをみなさんはご存知でしたか?ここでは、仮免許証の有効期限や注意事項についてご紹介します。
仮免許証を取得したら有効期限の確認をしよう
運転免許を取得するためには、まずは仮免許を取得し路上で教習を受ける必要があります。そして、教習所で卒業検定を受け、合格した後に運転免許試験場で学科試験を受けることができます。無事に学科試験に合格すると、晴れて免許が交付されるという流れです。
ここで注意しなければならないのが、仮免許にも有効期限があるということです。有効期限は6ヶ月と決まっているため、その間に教習所を卒業しなければなりません。
一般的には6ヶ月もあれば十分に取得可能です。しかし、働きながら教習所に通っている人などにとって、6ヶ月は決して長い期間とは言えません。いつの間にか期限間近になってしまっていたという人も少なくは無いそうです。
合宿教習など最初から教習のスケジュールが決まっているものであれば、有効期限はそれほど気にする必要はありません。合宿教習の場合は最短で免許を取る事ができるスケジュールになっているため、早ければ2週間から3週間程で取得することが可能となります。
しかし、普通に通っている場合には自分の都合などもあり、ついつい教習を後回しにしてしまう場合もあるでしょう。そのため、仮免を取得した際には、まず初めに有効期限を必ず確認するようにしましょう。有効期限は仮免許証に表示されているのですぐにわかります。
気をつけるのは仮免の有効期限だけではない
仮免許は取得後から6ヶ月以内に卒業検定を受けなければなりません。しかし、有効期限があるのは仮免許だけではありません。
指定自動車教習所で教習を受ける場合には、教習期限というものが設けられています。期限は9ヶ月となっており、入校してから卒業までを9ヶ月以内で終わらせる必要があるということです。
何かしらの事情でなかなか教習所に来ることができず、ようやく仮免許を取得したけれど教習期限自体が切れてしまうというケースもあるようです。
スムーズに教習を受けている場合は問題ありませんが、時間がかかってしまっている場合は仮免許の期限だけでなく、教習期限も合わせて確認しておきましょう。教習期限は教習原簿で確認することができます。
仮免許の有効期限が切れてしまったら
仮免許は取得から6ヶ月という有効期限が定められています。万が一この有効期限が切れてしまった場合でも、教習期限内であればもう一度仮免許の試験を受けて合格すれば再交付が可能です。
指定自動車教習所には9ヶ月という教習期限がありますが、その期限内であれば再交付は問題なく行われます。しかし、仮免許試験を受ける際には、検定料や仮免許発行の為の費用が別途発生します。
教習期限内が残っている状態であれば問題ありませんが、もしこの9ヶ月の教習期限が切れてしまい、なおかつ仮免許の期限も切れてしまった場合には、残念ながら一からやり直しとなってしまいます。
基本的に教習期限が近くなると、教習所の方から電話やハガキなど何かしらの形で連絡が来ます。連絡のタイミングは自動車学校によって対応が違ってきますが、大体一ヶ月前に連絡が来る事が多いようです。もし、教習所に通えない様な事情があった場合には、担当の指導員や教習所に相談することもできます。引越しなどで通いにくくなってしまったなどの理由がある場合には、他の教習所に転校することも可能です。
しかし、どんな事情があっても仮免許の期限も教習期限も融通はききません。スムーズに教習に通えない場合には注意が必要です。
おわりに
運転免許は一度取得すれば一生使える資格です。その第一歩として仮免許の取得は欠かすことができません。時間とお金を無駄にしない為にも有効期限があるということを理解した上で、免許取得に励みましょう。
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